投稿日:2023年10月17日

知っておきたい!造園工事・緑地管理の法律

こんにちは!神奈川県横浜市青葉区で造園業をしておりますとう美緑化株式会社です。
弊社は神奈川県や東京都で、主に公共施設の緑地管理や造園工事を手掛けております。
今回、これから造園業の現場作業員として手に職を付けたいと考えていらっしゃる方に向けて、知ってほしい法律をご紹介します。
施工の技術だけでなく、法律を知っておくことが、プロとして信頼される一因となるので、このコラムでしっかり把握していきましょう。

都市緑地法

ベージュスーツの女性
まずご紹介するのが、都市緑地法です。
この法律は、都市における緑地の保全、緑化を推進し、良好な都市環境を形成することで、健康で文化的な生活を確保するためにつくられました。
造園業で重要となるのは、都市緑地法第四章で規定されている緑化地域等という部分です。
特に第三十四条を根拠につくられた緑化地域制度については知っておきましょう。
緑化地域制度とは、緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合は、敷地面積に対して一定の割合を緑化しなければならないという制度です。
この制度を大前提として、造園業者は作業をする必要があります。

都市の美観風致を維持するための法律

次にご紹介するのは、都市の美観風致を維持するための法律です。
正式名称は「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」といいます。
美観とは見た目が美しいこと、風致とは自然の風景が持つ趣きという意味です。
この法律の目的は、都市の美観風致を維持するために樹木の保存に関して必要な事項を定めることで、都市の健全な環境維持と向上です。
この法律に基づいて市町村長は、都市の美観風致をするために必要がある樹木を保存樹または保存樹林として指定することができます。
保存樹または保存樹林に指定された場合、その所有者には枯損(こそん)防止、つまり枯れないように保存する努力義務が発生します。
所有者がこの努力義務を全うするために、弊社のような造園業者が一肌脱ぐことになるのです。

とう美緑化では新規スタッフを募集中!

スタートに立つ
現在、弊社では緑地管理、造園工事の現場作業員の採用を強化しています。
造園業は国や市町村が総力をあげて市街地の環境整備を進めていることから、大変需要のある業界です。
市街地の環境整備は同時に地球環境にも貢献するものとなるので、造園業は誇りが持てる仕事であると弊社は考えています。
手に職を付け、社会貢献をしたいという方は、ぜひ造園業界に入っていただきたく存じます。
弊社の求人情報はホームページに記載しておりますので、このコラムをご覧頂いた後、採用情報も併せてご覧いただけますと幸いです。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

とう美緑化株式会社
〒225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町7421
TEL:045-507-6706 FAX:045-905-1662


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