こんにちは!神奈川県横浜市に拠点を置き、造園業として緑地管理などに携わっておりますとう美緑化株式会社です。
造園業の独立で屋号をつける際には、どういった注意点があるのでしょうか。
そこで今回は、造園業の独立で屋号をつける際の注意点について解説いたします。
造園業で働きたいと検討されているなら、ぜひ参考にしてみてください。
会社・法人表記はNG
造園業の独立で屋号をつける際には、会社・法人表記はNGである点に注意しましょう。
法人化した場合には株式会社などと表現されるものの、屋号に用いることはできません。
屋号に会社という言葉を入れると、株式会社と重複してしまうことがあるのです。
そのため、屋号には誤解を招くような表記を使用できないということです。
会社だけでなく、他にも屋号に使用できない言葉があります。
それは、法人や銀行、金庫、保険などといった言葉です。
使用できないのは、会社法により会社でない場合はその名称や商号中に、会社であると誤認される恐れのある文字を用いられないからです。
商標登録済の屋号を避ける
商標登録済の屋号を避けることも、造園業の独立で屋号をつける際の注意点です。
サービス名やブランド名を指すのが、商標です。
登記済みの名称を同一市町村で用いることで、不正の目的でない場合でも権利侵害になってしまいます。
そして周囲に迷惑をかけることになる場合や、損害賠償請求あるいは差し止め請求をされてしまいかねません。
そのため、屋号をつけるとしたら慎重性が必要になります。
インターネット検索などで、他に使用されていないか確認しておきましょう。
商標登録をすることも考慮する
商標登録をすることも考慮する点が、屋号を付ける際に大事になります。
自分の屋号を他人に使われたくないなら、商標登録しておく手段があります。
商標登録をしておくと、他人に自分の屋号が使われた場合に損害賠償請求や差し止め請求ができるのです。
そうすることで、自分の屋号を守ることができるでしょう。
屋号を考えたなら、商標登録をすることも1つの手段です。
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