こんにちは!神奈川県横浜市に位置して、造園業として緑地管理などに勤しんでおりますとう美緑化株式会社です。
造園業における一般の造園工事業と特定の造園工事業には、どういった違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、造園業における一般の造園工事業と特定の造園工事業の相違点について解説いたします。
造園業の現場で活躍したい方は、参考にしていただければ幸いです。
工事名・工事内容で変わってくる
造園業における一般の造園工事業と特定の造園工事業は、工事名や工事内容により変わってきます。
植栽工事や池被工事、景石工事、地ごしらえ工事を担うのが、造園業です。
また、広場工事や水景工事、緑化工事などの工事も造園業に該当します。
造園業には、多岐にわたる業務内容があることが分かるでしょう。
造園工事業に該当するかどうかという点は、工事名と工事内容で確認することができます。
なお造園工事業は、各営業所に常勤の技術者の設置が必要です。
専任技術者の有する資格が、一般の造園工事業か、特定の造園工事業なのかにより変わってくるのです。
工事名や工事内容により変わるのが、造園業における一般の造園工事業と特定の造園工事業となります。
必要な資格により変わってくる
必要な資格により変わってくることも、造園業における一般の造園工事業と特定の造園工事業の相違点です。
一般の造園工事業に必要な専任技術者の資格としては、2級造園施工管理技士と造園(職業能力開発促進法技術技能検定)が該当します。
2級造園施工管理技士と造園の資格があれば、一般の造園工事業に携わることができます。
一方の特定の造園工事業は、1級造園施工管理技士が必要です。
また、建設・総合技術管理や鋼構造及びコンクリート、総合技術管理、森林林業総合技術管理といった技術士試験の資格も求められます。
特定の造園工事業の方が、必要となる資格が多いということです。
そして特定の造園工事業の資格要件を満たすことで、一般の造園工事業の技術者になることも可能です。
造園業での一般の造園工事業と特定の造園工事業の異なる点としては、必要な資格により変わってくる点が該当します。
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